組織運営規程
(目的) 第 1 条 この規程は、特定非営利活動法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク (以下、本会)の組織運営に関する 事項を定め、定款第4条に定める活動及び同第5条に基づく 各事業の円滑な推進を計るものとする。 (組織) 第2条 本会は、定款で定める理事会、事務局のもとに、各事業を推進するための組織を置く。 (構成) 第3条 前条各組織の構成員は次の通りとする。 1 各事業ごとに担当理事を置く。 2 必要に応じ各委員会を置く。その委員会の長は理事長が任命する。 (会議の運営) 第4条 本会は、定款第 29~31 条に定める理事会のほか、法人の活動及び事業にかかる会議等を 開催する。 (理事会) 第 5 条 定款第 29~31 条に定める理事会は、理事長が招集し、原則として四半期に 1 回の 開催とする。但し喫緊の議題が生じた場合には臨時理事会を開催することができる。 (事業取組期間) 第6条 本会において各事業の取組期間を四半期に分け、次の通りとする。第一四半期:6~8月 第二四半期:9~11月 第三四半期:12~翌年2月 第四四半期:3~5月 (会議の運営) 第7条 各会議運営に伴い、議事録を作成する。署名は不要とするが、写しを事務局に 提出するものとする。 2 各会議はすべて公開を原則とする。但し、個々のプライバシー等に配慮するために、 会議の主催者が必要と判断した場合には、非公開とすることができる。 (委員会の活動) 第8条 委員長は、委員会を主宰し、理事会に当該委員会の年度活動計画及び予算書を作成、提出し、 承認を受ける。 2 委員会は、年間の活動状況を、原則として四半期ごとに事業推進会議に報告するとともに、 年度末及び委員会活動終了時には報告書及び決算書を作成し、事業推進会議に提出し、報告する。 3 なお、前項の書類は写しを事務局に提出する。 (講師派遣) 第9条 本会の活動の推進のための啓発及び戦略的 PR 活動の一環として、外部団体からの依頼に 対し講師を派遣することができる。この場合の講師は、依頼内容に応じて事務局が選任する。 2 講師派遣においては法人の契約事項とする。 (講師依頼) 第10 条 本会の事業推進にかかる研究会等を開催する場合において、必要に応じて 講師を依頼することができる。研究会等の開催については理事会の承認を得ることとする。 2 講師を依頼するにあたっての「謝金の基準」は別に定める。 (情報保障) 第 11 条 会議等の開催に伴い情報保障を必要とする場合は、会議等の主催者がこれを事務局に 依頼する。事務局は、所定の手続きに従い、情報保障を確保する。 2 情報保障にかかる経費等については別に定める。 (細則) 第 12 条 この規程の施行にかかる細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 2 規程の改廃は、理事長の発議により、理事会の議決を経て決定する。 (附 則) この規程は、平成 27 年 4 月 17 日から施行する。なお、この規程は平成 27 年 4 月 1 日から 適用するものとする。